2013年01月04日

自分の人生は自分が創るもの

 自分の人生は、自分の思い・意思・意志が創っていく。ということを「ザ・シークレット」という本を読んで、知りました。子供のころ、無意識ではありましたが、分かっていたように思います。しかし、大人になるにつれて、自分の人生でありながら怠惰にも限界を設定し、その枠内にいることが如何にも安全、安心を保証されているかのような錯覚にとらわれていました。        自分が自分である限り、自分の思いは消し去れず、かといってしっかり自分を見つめて対峙しなければ、このままでは最後死ぬときに後悔の念を必ず持つだろうと思いました。        誰のものでもない、私、を作り上げずには死ねないと、今年は奮起いたします。  私が欲しいものは全てにおいての豊かさです。今さわやかな気持ちで、目指すことを誓います。  

Posted by ドリチャン at 12:57Comments(0)生き方
 

2012年11月16日

外国会社の日本支社設置したい方、お電話ください

平成24年7月9日,新たな在留管理制度が導入されたことに伴い外国人登録制度は廃止され、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」も同日施行されました。
つまり、短期滞在で来日した外国の方は、外国人登録も住民登録もできなくなったので、印鑑証明書が作れません。このためサイン証明書が必要になりました。
日本で会社をつくりたい、支店を設置したいという方は、お電話ください。
Please call me, When you, foreigner, want to establish a company or install a branch.
Changes to the Basic Resident Registration Law.~Foreign residents will be subject to the Basic Resident Registration Law~ from 09.07.2012
That is, since the foreign person who visited Japan by the short-term stay became impossible as for alien registration and resident registration.
For this reason, a certificate-of-signature document is needed.
  

Posted by ドリチャン at 19:32Comments(0)外国人在留
 

2012年11月07日

遺言書の書き方セミナー開催

無料の遺言書の書き方セミナーの、講師を務めます。楽しく勉強しましょう。
平成24年11月21日午後1時半から3時半まで、松本市寿福祉広場にて、
翌日11月22日午後1時半から3時半まで、松本市笹賀公民館にて、
お問い合わせは各公民館へ。
  


Posted by ドリチャン at 17:21Comments(0)相続手続き
 

2012年11月07日

フィリピンの弁護士と業務提携しました

平成24年10月31日付で、フィリピンの弁護士と業務提携契約を締結しました。
フィリピンで会社設立、婚姻無効・取消手続(アナルメント)、フィリピン国出生証明書、婚姻証明書のレッドリボン付、同書類の翻訳など、早くできるようになりました。是非お気軽にご相談ください。  


Posted by ドリチャン at 17:01Comments(0)外国人在留
 

2012年08月30日

子供達には平等に相続権があります

 80歳の◎◎さん(男性)は、現金預金はあまりありませんが居宅と土地があり、同居している長男に残すつもりでいます。家督相続の考えが残っていますから遺言書は書かなくても、子ども達は分かってくれると思っています。
 けれど、二男、三男、長女がいます。子どもには平等に相続権があります。◎◎さんが長男に相続させたくても、遺言書がない場合、遺産分割協議書ができないと財産を動かすことはできません。
 現代はリストラ、病気などの不安要素が多いです。いざとなればお金は誰にとっても必要です。
 奥さんや同居の子どもさんが路頭に迷うことがないように、きちんと遺言書を書いておきましょう。
 お父さんの気持ちを書いた手紙も残しておきましょう。
 そうすれば、仲良し兄弟に亀裂が入ることを食い止められるのではないでしょうか。  

Posted by ドリチャン at 19:08Comments(0)遺言書作成
 

2011年11月12日

無料相談会をしました

 無料相談会を開催しました。 80%が相続の悩み相談でした。 高齢者世代と、壮年期世代の考え方の違いがここにきて表面化したのでしょうか。 そして、いま、不況が常況になってしまって、少しでも財産があればと願う自然の成り行きかもしれません。 けれども、大切な人を守らなければ安心して昇天できませんね。 遺言書を書いて自分の気持ちを残しておけば、大切な人達の争いは防げます。 是非遺言書を書いてください。 私は60才になって(財産はありませんが)遺言書を書きました。 「終活」って聞いたことありますか? 私も残る力を絞って、何か社会や家族のためになることをやろうと思っています。いろいろ思いついて、最近わくわく楽しくなりました。  

Posted by ドリチャン at 17:55Comments(0)相続手続き
 

2011年11月12日

跡継ぎがいないご夫婦の遺言書

 先週、お子様も養子もいない75才の男性が相談にみえました。 男性には妻がいて、兄弟がいます。 兄弟も法定相続人になるので、このままだと奥様に全ての財産を相続させることができません。 自分がいなくなった後の妻の生活が心配ということでした。 兄弟には遺留分という必ずもらえる相続財産はないので、遺言書さえ書いておけば、全ての財産は妻に相続させることができます。 早速公正証書遺言の準備をし昨日遺言書ができました。 男性は安心して長生きできそうと、喜んで帰られました。 当事務所では、自筆遺言書の書き方の相談は無料。 公正証書遺言の場合は、起案の手数料1万円のみかかりますが、証人2名無料、後は公証人役場の費用のみで、安心できる遺言書が作れます。遺言執行者も引受いたします。 安心して長生きできる遺言書を是非当事務所で。相談無料。  


Posted by ドリチャン at 09:47Comments(0)遺言書作成
 

2011年04月10日

全国相続協会 相続支援センターの相談員募集

 私は一般社団法人全国相続協会相続支援センターの事務局をしています。遺言書の普及活動、相続手続等をお手伝いします。現在、相談室を引き受けてくださる仲間(士業者、FP)を募集しています。NHK出版の「これで遺言書が書ける」及びPHP出版の「想いが通じる遺言書の書き方」の読者の皆様の相談受け皿になっていただくという目的があります。詳しくは全国相続協会相続支援センターのホームページhttp://www.souzoku-kyoukai.sakura.ne.jp/をご覧ください。
    これは、相談室の会員証です。  

Posted by ドリチャン at 14:15Comments(0)相続手続き
 

2010年10月23日

遺言書なんて必要ない?

 遺言書を書くほどの財産がないから、遺言書なんて面倒だ、うちの子供達に限って争いはないだろうから、遺言書は必要ないとおっしゃる方います。
 現実には、遺産が1千万円以下の場合の争いが相談件数に占める割合は40%を超えているそうです。
 厳しい経済状況が続いていますので、財産は少しでも多く欲しいのが本音ではないでしょうか。
 後に残された家族達が悩んだり争ったりしないように、遺言書を書きましょう。子供達は、親に遺言書を書いてくださいとは、とても言いにくいものですよ。
 自分の心を整理して、家族のために遺言書を書きましょう。お元気でなければ書けないのが、遺言書です。遺言書を家族に読み聞かせ、お元気なうちから家族の絆を強くしておきましょう。ずっと家族が仲良く暮らすために。  


Posted by ドリチャン at 20:04Comments(0)遺言書作成
 

2010年10月23日

仮放免許可申請

 不法残留している外国人が、在留特別許可を申告する前に入国管理局や警察に捕まり、入国管理局の収容所に収容されてしまった場合、日本人との親族関係(夫婦関係、親子関係等)が事実上もできていた場合、在留特別許可をいただける可能性があり、逃亡の恐れが無いとか、経済的安定がある等の場合には、仮放免許可という在宅での、入管の調査、審査を受けたいという申請をします。
 結婚の意思があり、収容されるまで夫婦としての実態があるが手続きだけが未了の場合は、収容されたままで日本での婚姻手続きをすることもできます。それには、本国からの独身証明書等が必要になります。日本の婚姻届出をしたのち、本国での婚姻手続きをする必要があります。  

Posted by ドリチャン at 18:37Comments(0)外国人在留
 

2010年10月23日

不法残留の外国人の在留資格取得

 不法残留している外国人が在留資格を取得するには、日本人との親族関係が必要です。例えば、日本人との結婚、日本人の子を出産、その他人道的に考慮してやむを得ないと判断されれば、特別に法務大臣の裁量で在留資格が与えられる可能性があります。
 日本人との真実の結婚、日本人の子の出産であるという事実、及び法律的な証明書類が必要です。また、事実を証明する物証も必要です。審査官が納得する証明をしなければなりません。  


Posted by ドリチャン at 18:20Comments(0)外国人在留